今の規約>
今年の役員>
鴻洋祭>
活動内容>
もらったデ賞>
収支報告>
水産学部>
鶴水会>
  
第一章 総則

   (名称)
第一条 本会の名称は、長崎大学水産学部学友会とする。
   (目的)
第二条 本会は長崎大学水産学部における学生聞及ぴ学生と教官との親睦を深め、かつ会員が充実した学生生活を送ることに貢献することを目的とする。

第二章 会員

   (構成)
第三条 本会は長崎大学水産学部生全員によって構成される。
第四条 本会は顧問若干名をおくものとし、顧問は長崎大学水産学部教職員とする。

第三章 組織

第五条 本会は次の機関を設ける。
  1) 総会
  2) 役員会
  3) サークル
  4)各種委員会

第一節 総会
第六条 総会は本会の最高議決機関である。
第七条 総会は毎年一回、三月に定例総会を開く。
  2)次の場合には学友会会長は臨時総会を召集しなければならない。
    1。全会員の四分の一以上の要求があった場合
    2.役員会が必要と認めた場合
第八条 会員は総会での発言権・議決権を有する。
  2)会員は書面をもって大会の議事及ぴ一切の権限を議長に委任できる。
第九条 総会は原則として全会員の三分の二以上の出席をもって成立する。但し委任状も定数に含める。
第十条 臨時総会は原則として全会員の過半数の出席をもって成立する。但し委任状も定数に含める。
第十一条 総会における議長は総会開催時に立候補者を募り出席者の過半数の承認をもって選出される。但し立候補者がなかった場合は役員会が議長を指名する。
第十二条 議決は出席者全員の過半数を以うて決定し、賛否同数の場合は議長の裁決に従うものとする。
第十三条 総会は学友会会長及ぴ役員を全会員の過半数の同意を以ってリコールできる。

第二節 役員会
   (役員)
第十四条 本会に次の役員をおく。
   1) 会長1名
   2) 副会長2名
   3) 書記4名
   4) 会計2名
   5) その他
第十五条 役員会ほ第十四条の役員によって構成された執行機関であり、本会の運営並びに次の各号の任務を行う。
   1) 総会より与えられた事項の執行。
   2) 総会に提出する議案の作成。
   3) 毎年4月に木会の会費を徴収し、その管理・運用。
   4) その他、本会を総括し、本会行事の執行にあたる
第十六条 役員の任期は4月1日から、翌年の3月末日までとする。また、1月末日に、第六章に従い次期役員を選出する。
第十七条 上記の役員に欠員が生じた場合は、ただちに役員の補欠選出を行う。
第十八条 第十四条に定める役員の人数変更及ぴ役員の新設は、役員会を通じて総会に提出し、その承認を必要とする。それにより新たに必要とされた役員は、第六章にもとづいて選挙される。

第三節 サークル
第十九条 各サークルの代表者は、定期的に役員会と話し合いをもち、第二条の目的達成のために本会と協力しあう。

第四節 各種委員会
第二十条 第二十二条の各活動を行う際は、実行委員会を組織し、実行委員長を1名おかなけれほならない。また、必要に応じて各種庶務をおく。
第二十一条 各実行委員会は各活動の執行にあたる。

第四章 活動
第二十二条 本会ほ次の活動を行う。
   1) 新入生歓迎行事
   2) 早朝トレーニング
   3) 海浜清掃
   4) 鴻洋祭
   5) サークルヘの援助
   6) その他本会の目的達成に必要と思われる行事。
第二十三条 本会の活動は、会員の全員参加を原則とする。

第五章 財務
第二十四条 本会の予算は、本会規定の行事の、絵合的発展に供するものとする。
第二十五条 原則として会員に入会に際し、学友会費2万円〈年会費5千円の4年間分〉を収めなけれほならない。
第二十六条 学友会費2万円は、4カ年分一括とし、その納入は原則として入学年度の4月末日までとする。
第二十七条 会計ほ、年度末に収支算報告及ぴ予算案作成をおこなう。
   (監査)
第二十八条 監査は役員交代時こ、旧役員の4年生より2名選出される。監査は、本会会計の点検・監督をおこなう。

第六章 選挙
第二十九条 役員会が還挙管理委員会を選出する。
   2)選挙管理委員会ほ、役員会の任期満了による解散の場合にはその3週間前迄に、不信任による解散及ぴ第十八条の役員選挙の場合にはその直後に組織され、選挙に関する一切の任務を担当し、選挙の当選決定を公表すると同蒔に解散する。
第三十条 選挙は無記名投票制とし、総投票数の過半数の信任をもって当選とする。 なお当選者の辞退は原則として認めない。
第三十一条 学友会会長及び役員に対するリコール選挙は全会員の5分の1以上の暑名要求があうた場合に実施され全会員の過半数の同意をもって成立する。 第七章 付則
第三十二条 本会規約の改正に関しては、役員会の草案を絵会で議決し、総会の承認を得るものとする。
第三十三条 本規約ほ平成10年4月1より施行する。